2016年1月11日月曜日

ペットのしつけ教室等を営むには都道府県知事への申請が必要です。

 昨今、ペット関連の教育団体(通信講座・通学講座)が実施する各種講座も盛況なようです。これらの講座を修了すると、ペット関連の民間資格を得られるようになっており、ペット関連の民間資格は乱立状態です。加えて、各団体ともに、就業や開業に有利ということをうたっています。

 しかし、ペットのしつけ教室やペット預かり業などを始めようとするには、20151226日付け記事「第一種動物取扱責任者研修申込から登録まで(1)」で述べましたように、必ず、動物取扱責任者となる職員を選び、その職員に都道府県が実施する動物取扱責任者事前研修を受けさせ、そのうえで、事業所の所在する都道府県知事に申請して、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。しかも、この動物取扱責任者となるためには、定められた次の条件を満たしていなければなりません。

動物取扱責任者事前研修を受けようとする者(または、経営者が研修を受けさせようとする職員)は、次の受講資格を有していることが必要です。
(1) 登録のある事業所で実務経験が6か月以上あること、または、
(2) 学校その他の教育機関(犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師、高校(畜産科)など)を卒業していること、または、
(3) 環境省が認める、公平性・専門性を持った団体が行う試験によって、知識及び技術を習得していることの次の証明(資格)を得ていること(一例)。
 ・愛玩動物飼養管理士(1級、2級)〔公益社団法人日本愛玩動物協会〕
 ・公認訓練士〔公益社団法人日本警察犬協会〕
 ・実験動物技術者(2級)〔公益社団法人日本実験動物協会〕
 ・動物看護士(3級)〔公益社団法人日本動物病院福祉協会〕
・ペットシッター士〔特定非営利活動法人日本ペットシッター協会〕
など。詳細は20151226日付け記事「第一種動物取扱責任者研修申込から登録まで(1)」をご覧ください。

 ペット関連の教育団体の中には、修了時に得られる資格は、動物取扱責任者研修受講資格として認められていないこと、開業を希望するときは、まず、この教育団体の関連ペットショップなどで6か月以上の経験を積む(前述の動物取扱責任者事前研修受講資格(1)に該当。)か、又は、この教育団体の提携する団体が認定する資格(環境省が例示している資格)を得るようにと、はっきり明示しているものもありますが、資格と動物取扱業の関係について分かりやすく明示していない団体も多数、見受けられます。

 受講申し込みをする前に、開講している講座の修了試験が在宅受験か会場受験か、スクーリングの有無なども含めて、十分に調べておかれることをおすすめします。

2016年1月9日土曜日

個人番号カードと住民基本台帳カード(2)

 201618日金曜日付け記事「個人番号カードと住民基本台帳カード(1)」の続きです。

 「個人番号カード」は、住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様に、身分証明書として利用できるほか、公的個人認証の機能を利用できます。

 公的個人認証には、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2つの認証があります。
 「個人番号カード」の利用者証明用電子証明書を使うと、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得することができます(住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様。)。

 「個人番号カード」の署名用電子証明書を使うと、自宅のパソコンなどからインターネットを利用してe-Taxや各種電子申請を行うことができます(住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様。)。

 住民基本台帳カードは、すぐに個人番号カードに切り替えなくとも、有効期限日まで身分証明書として利用することができますが、住民基本台帳カードに「電子証明書」機能をつけている場合には、「電子証明書」の有効期限が発行日から3年となっているため、注意が必要です。このことから、国としては、個人番号カードへの切り替えを促進したい意向があるのだろうと考えられます。

 なお、住民基本台帳カードは、個人番号カードが交付された時点で廃止され、回収されることになります。

ところで、地方公共団体情報システム機構の個人番号カード総合サイトによれば、コンビニ交付サービスを提供している市区町村は次のようになっており、対応の遅れが目立ちます。

 また、
「オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。」
「平成291月に開設されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。」

などとも書かれており、個人番号カードを使うことで便利になるのはまだ先のようです。

2016年1月8日金曜日

個人番号カードと住民基本台帳カード(1)

 2016(平成28)1月からマイナンバー制度が始まりました。

 マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、お手元に届きましたか。
この「通知カード」は、個人番号を証明する書類として利用することができるものです。住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)のように、本人確認の際の身分証明書として個人番号を利用するには、別途「通知カード」から「個人番号カード」(本人の写真があるカード)へ切り替える必要があります。

 マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)に基づいており、内閣官房社会保障改革担当室、内閣府大臣官房番号制度担当室、総務省自治行政局住民制度課が、主な所管官庁となっています。
具体の実務については、地方公共団体情報システム機構法により設置された法人である地方公共団体情報システム機構が担っており、同機構が運営している主なサイトは次のようになっています。




 ちなみに、住民基本台帳カード総合情報サイトでは、個人番号については一切説明されていません。
 内閣官房が運営しているマイナンバー制度のサイトは次のようになっています。



 このサイトでは、関係法令や法律制定の経緯などの資料を閲覧することができます。マイナンバー法逐条解説もこのサイトにあります。実務上の具体的な事柄については、たとえば、「「マイナンバー」とは何のこと?」をクリックすると「政府広報オンライン」に飛び、「通知カードが届きました。どうすればいい?」をクリックすると、先述の「個人番号カード総合サイト」に飛ぶようになっています。
(次回に続きます。)

2016年1月5日火曜日

日本のひととき

日本たばこ産業株式会社のTVCMに「日本のひととき」シリーズがあります。ジョージ・ウィンストンの代表曲"Longing/Love"が流れる、あれです。
「茶道篇」「和食篇」と続き、いまは「折り鶴篇」が流れています。どことなく懐かしい背景と流れるような曲調、そして外国人女性Liv O’Driscollの仕草と落ち着いた佇まい。
 このCMをつくっているJTが日本たばこ産業株式会社で、かつては日本専売公社だったと、いまの若者は気づくだろうか。長生きはするものだ、と、少しノスタルジーに浸っているわたくしです。




2016年1月1日金曜日

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。
Akira Takahashi
http://www.urbanlegal.jp/gyosei/
http://www.urbanlegal.jp/hidamari/